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≪人権侵害国家中国の実態≫


≪人権侵害国家中国の実態≫


アメリカの保守系人権団体のフリーダムハウスが世界の自由に関する
年次報告書を出しました。

記事の紹介と分析を書きましたのでご覧ください。



残虐な人権侵害-決して見逃さない :

人権侵害国家中国の実態
http://blog.livedoor.jp/taisa1978/archives/1371307.html

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.15 2011 神奈川支部通信 comment0 trackback0

平壌の日本人墓地の名簿

皆様

救う会神奈川の川添友幸です。眞鍋貞樹拓殖大学教授のブログからの
転載ですが平壌の日本人墓地の名簿のお話です。
非常に重要な問題だと思うのでお心当たりの方は
ご協力をお願いします。


December 24, 2010
平壌の日本人墓地の名簿
 ある友人から、平壌にある日本人墓地に残されている日本人の方々の名簿をいただきました。その人数は、1000人にものぼります。名簿に納められている日本人の方々は、戦後、何らかの理由で北朝鮮に残留し、そして生涯を閉じられた方です。その名簿は、当時、北朝鮮に残留されていた日本人の方が、書き記されていたものが奇跡的に残っていたようです。
 本来であればお名前を公開して、ご家族にお知らせしたいところですが、プライバシー保護に過敏になっている日本社会なので、それは断念したいと思います。せめて、心当たりのご家族がこのプログにアクセスされることを祈って、情報だけでもお知らせしたいと思います。
 私としては、いつの日か北朝鮮に自由往来できるようになったとき、墓参り、慰霊祭、あるいは慰霊塔建設といった慰霊の活動に結び付いていければと思っています。 
 ご家族、知人あるいは心当たりの方がおられましたら、私の大学の研究室まで手紙でお知らせいただければ幸いです。ただし、名簿といいましても、残念ながらお名前だけで、生年月日などku棊毆)詳細のデータはありません。



http://nabesada.cocolog-nifty.com/meme/2010/12/post-6942.html
.30 2010 神奈川支部通信 comment0 trackback0

名古屋国有地、中国領事館に売却

(世論の会投稿)  

           H22,12.22 篠田 亮

名古屋市内国有地の中人国領事館用地として売却することについて

の反対運動の件ご苦労様です。

名古屋城に隣接する3ha余(約1万坪)と云えば、得難くまた何に

つけ貴重な土地です。

我が国には、戦前米国(または加州?)の外国人土地法のようなも

のは存在しない(マレイシアでは、少なくとも25年前までマレイ人

以外の土地所有を許していない)ことにより種々の懸念が生じます。

単なる領事業務であれば1ha(3千坪―1町歩)ですら過大と思わ

れ、商業活動を併設したり、場合により国防動員法なる法律発動時

の集結その他の機能の併設も有得ないことではない。

商業活動排除のためには国有財産法第29条の規定による用途指定で

排除できそうだが、在留中人の集結機能を排除するのは、外交関係

の国際条約を考えれば館内機能に立入ることは難しい(治外法権)。

政府がこの売却を強行するのであれば、国会等でこの懸念排除の方

策を糺すべきでしょう。

土台、財政対策であっても官舎敷地(行政財産)を売却するには、

普通財産に変更が必要で国会承認事項。処分方策が白紙で承認した

とすれば関係国会議員は責任を感ずべきだ。

売却は一般競争入札が原則の筈で、入札者2人が知れたり、落札し

たのかどうか、など詳細が不明。何とも不思議な話。国会や会計検

査院の見解も聞きたいところ。



商業活動排除のためには、都市計画法の用途地域(風致地区も)指

定(建築基準法の建蔽率・容積率制限も)で厳重な制限を加えるべし。

これは名古屋市長権限。

自治体として、より積極的な方策は、災害対策基本法や所謂国民保

護法による避難施設用地として買取るか、譲受け予約(自治体の予

算措置は別途)することです(随意契約も可の筈)。

これに中人国は文句のつけようがない(知事・市長の法的責務であ

って、これが出来なければ中人国とグル。大阪の橋下もチュンコー

マネーに拝跪しているし、名古屋にはパチンコ議員が多い実績もある)。

水源林買い漁り(民有地)などに比べ格段に筋の良い事柄であって、

この件で国益が守られないようでは話にならない。

ヴィザ無し観光客のその後の不法残留調査結果など報じられたこと

なく、僅か数百億円(パチンコ売上げの千分の1程度)の観光宿泊

・土産物売上げに跪く我が方の浅ましさ(もしかしたら国策消費か

もしれない。我が国の外貨持ち出し制限時代を想起して見よ。彼の

国で外貨が自由化されている訳がない。大体観光などは乗数効果が

小さい。毅然と貧乏する覚悟が必要な時代なのに。本件も日本側に

推進者が居るかも)。

ともあれ、今どきの役人に気概は期待できないから、署名や投書な

どでミンイここにありを示して、支援することも重要と思う(東海

財務局だけでなく、財務本省、県知事、市長宛も)。   (了)



<ご参考>

国有財産法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO073.html
 (用途指定の売払い等)

第二十九条 普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を

所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して

用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定し

なければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、

この限りでない。         



武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%



災害対策基本法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html
.23 2010 神奈川支部通信 comment0 trackback0

ウィキリークスについて

ウィキリークスについて


皆様

川添です。今、話題の告発サイトのウィキリークスについての
東亜日報のオピニオン記事の紹介と
分析を書いてみましたのでご覧下さい。

川添友幸


残虐な人権侵害-決して見逃さない
: [オピニオン]ウィキリークスと外交官
http://blog.livedoor.jp/taisa1978/archives/1324756.html
.05 2010 神奈川支部通信 comment0 trackback0

神奈川県支部 定例会のお知らせ

各位

 「日本世論の会神奈川県支部」の月次定例会を以下の通り開催しますので是非ご参加ください。

  日時  8月24日(火) 15:15~
  場所  かながわ県民センター  705号室
  参加費 500円
  議題  最近のマスコミの状況
       注目すべき新聞論調
       外国人参政権
       全国学力テスト
       その他

 *手違いにより、今月の会報「世論」に神奈川県支部の定例会の予定が掲載されませんでしたが、上記の通り開催しますのでご参集ください。

                                         事務局  木上
.20 2010 神奈川支部通信 comment0 trackback0
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