メデイア各社 御中
東京地方検察庁宛書信「写」をお送りいたします。
<被疑者小沢氏に対する事情聴取について>(その2)
24日付産経新聞記事「小沢氏が公表した説明文書(要旨)」によれば、「個人資産4億円を一時的に陸山会に貸付けることとした」とあります。
その原資は、昭和60年自宅売却代金と平成9年と14年の家族名義預金口座であり、その資金は元赤坂の事務所の金庫にて保管していたと、被疑者は説明しています。
この一連の資産については、政治資金報告書及び資産報告書に記載されていないと思われます。
一方読売新聞によりますと、「国会議員が資産報告書に掲載し公開する制度は、 本人以外の名義の資産は公開の対象になっていない。被疑者が口座の名義を妻や子どもの家族名義にしていたことは、資産公開の制度の抜け道を利用して、公開を逃れる目的だったと見られても仕方なく、さらなる説明が求められそうだ」と、報道しています。私も同感であります。
そこで東京地検に次の捜査をお願いいたしたいと思います。
1、陸山会名義預金口座と小沢氏の家族名義の預金口座を徹底的に洗い出すこと。金庫保管簿の提出を求めること。
2、上記預金口座と金庫保管簿に記載された現金取引(その大半が意図的に入出金先不明とさせた黒い取引に相違ない)を抽出し、その顛末について、厳しく被疑者と秘書に問いただすこと。現金取引の頻度、金額概算等適宜公表し、国民の判断に委ねること。
3、被疑者は、今までの捜査だけでも十分に政治資金規正法と国会議員資産公開法に対する違反者であり、罪刑の軽重を問わず有罪者であります。
4、「推定無罪の原則」は、基本的人権が憲法によって永久に保障された国民に当てはまる原則であります。
この国民の基本的人権を憲法に基づいて永久に保障する責務(職務)を負う、国民と対極的立場にある公務員に当てはまる原則ではありません。
公務員に対する基本的人権の保障規定は、憲法にはもともと無いからであります。況してや金銭的に身辺身奇麗であるべき政治家(公務員)に当てはまる原則でないことは当然です。
政治家をゲリラ的に国民に成りすまさせてはならないのです。
検察として被疑者(政治家)の罪状、余罪追求に全力を挙げてくださいますようお願い申し上げます。
以上(横浜市XXXXXX XXXXX)
平成22年1月25日 神奈川支部 Y生
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